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アルバイト伝説/本日の情報はこちら。
Q:
名前を言えば誰でも知っている出版社に勤めています。
要チェック!上道のアルバイト 朝は10時くらいから、夜は8時くらいまで(フレックス)月曜から金曜。社会保険も払っています。
でも、時給のアルバイトです。
(と言っても従業員90%以上アルバイトですが)これってやっぱりフリーターなんでしょうか?
ゲゲゲな質問がきましたね。こちらで解決しましょう。
A:
フリーターの法的な定義はありません。
(行政の定義)フリーターの年齢による範囲は「15歳~34歳」となりますが、そのほかの範囲については「内閣府」と「厚生労働省」で定義が異なります。
「内閣府」の定義では「アルバイトはフリーターである」としています。必見情報満載の森下のバイトの、圧倒的な情報量。一方、「厚生労働省」の定義でも「アルバイトはフリーターである」としていますが、正社員希望者についてはフリーターとしていません。最近のフリーターの人数は、厚生労働省では217万人(2003年)、内閣府では417万人(2001年)としており、約2倍の違いがあります。これは、派遣社員や契約社員をフリーターとしている(内閣府)としていない(厚生労働省)の差から生じています。詳しくは、参考HPをご覧ください。
http://www2.ttcn.ne.jp/~honkawa/3450.html
今後もお楽しみに。
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